| 救急隊の義務違反認定 朝霞・搬送中男性骨折、1年後死亡 |
|
| 救急隊の搬送方法が不適切で右肩を骨折し、その影響で体が弱って約一年後に死亡したとして、死亡した朝霞市の男性=当時(77)=の妻(69)が、救急隊を運営する朝霞地区一部事務組合に慰謝料など約二千八百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が九日、さいたま地裁であり、広沢諭裁判官は訴えの一部を認め、組合側に約七百三十万円の支払いを命じた。原告側の弁護士によると、救急搬送上の注意義務違反が認められたのは全国で初めてという。
判決によると、男性は脳こうそくの後遺症で右半身のまひや失語症があり、二〇〇六年一月、体調不良で自宅に救急車を要請。妻は「まひがあるのでおんぶで運んでほしい」と頼んだが、隊員二人は男性の腕を隊員の首にかけさせ、抱きかかえる格好で搬送した。
判決は、肩を無理に動かしたことが骨折の原因で、搬送方法に問題があったと認定。まひがある患者を運ぶ際に、手足の動く範囲に注意する義務を怠ったとした。一方、原告側が主張した骨折と、その後の入院や死亡との因果関係は認められなかった。
原告側は判決後の会見で「高齢社会になる中で、患者の状態をふまえた搬送をする義務が認められた意味は大きい。関係機関で態勢を整えてほしい」と述べた。
救急隊の判断ミスなのか。
| |
|
3月10日(水)09:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社会 | 管理
|