| NOVA元社長、懲役2年に減刑 積立金流用控訴審 1審判決を破棄 |
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| 経営破綻した英会話学校「NOVA」の社員らの積立金3億2千万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元社長、猿橋望(さはし・のぞむ)被告(59)の控訴審判決公判が2日、大阪高裁で開かれた。的場純男裁判長は「刑事責任は重いが安易な流用ではない」として、懲役3年6月(求刑懲役5年)とした1審大阪地裁判決を破棄、懲役2年を言い渡した。
1審判決は「事業資金とは異なる福利厚生団体の積立金を目的外に用いた」と認定したが、被告側は「私的流用ではない。受講生救済のため中途解約金の精算に充てたことは正当な行為だった」などと無罪を主張、控訴していた。
判決理由で的場裁判長は1審同様、猿橋被告の行為が業務上横領罪に当たると認定。その上で「多数の従業員、受講生を抱える会社の危機を回避して存続を図っており、個人の利益は一切ない」と減刑の根拠を示した。
判決によると、猿橋被告は平成19年7月20日、NOVAの受講生の中途解約金の精算に充てるため、社員らの積立金口座から3億2千万円を横領した。
破産管財人によると、破産手続きは現在も継続中で、年内に一部債権が弁済される予定だが、前払い受講料約560億円は返還できない見通し。猿橋被告に対し21億3600万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴しており、受講生27人も受講料などの返還を求める訴えを起こしている。
自分も3年前ぐらいに英会話教室がつぶれてしまいした。。 まだお金も戻ってきてないし本当に悲しい
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12月2日(木)17:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社会 | 管理
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